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2024.04.30
「監事監査に関する指針」の改訂について
国立大学法人法及び同施行規則(以下、「法及び規則」)の一部改正に伴い、「監事監査に関する指針」(以下、「指針」)を改訂いたしましたので、お知らせいたします。
今回の法及び規則の一部改正は指針のP.12「法令の根拠条文一覧」に記載された条文に影響がありましたので、影響を受けた箇所を改訂し、影響を受けない箇所(字句の修正等を除く)は改訂していません。
そのため、法及び規則の一部改正内容をそのまま指針に反映したものとなり、恣意性もないことから、代表世話人会(令和6年4月26日開催)での決議とし、今年12月の総会では報告事項とさせていただきます。
なお、指針のP.13 (2)「監査報告記載例」に条の繰下げに伴う修正がありましたので、ご注意願います。
(新)
国立大学法人法第 11 条第6項(又は第 25 条第4項)及び国立大学法人法施行規則第1条の1第5項並びに国立大学法人法第35条の2において~
(旧)
国立大学法人法第 11 条第6項(又は第 25 条第4項)及び国立大学法人法施行規則第1条の1第5項並びに国立大学法人法第35条において~
以上
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